

台東区少年軟式野球連盟規約
第1章 総則
第1条 この組織は台東区少年軟式野球連盟と称す。
第2条 連盟の事務所は原則として総務部長宅に置く。
第3条 台東区における少年軟式野球の普及振興を図り、青少年の健全育成を計り、 体位向上・人格の形成に資する事を目的とする。
第4条 前項の目的を達する為、少年野球に関する次の事業を行う。
①各種少年野球大会の開催、運営、参加。
②指導者の育成に関する事。
③加盟団体の育成強化に関する事。
④審判部の育成強化に関する事。
⑤その他、組織の目的を達する為の必要事項。
第5条 この組織の事業をする為、次の各部を置く。 ①総務部 ②会計部 ③渉外部 ④教育部 ⑤審判部
第6条 この組織の団体は会則及び議決事項を守り会費(運営費等)を負担する。
第2章 組織
第7条 この組織に次の役職を置く。
①連盟加盟各チームより理事を1名
②常任理事
③理事長1名 副理事長若干名 各部より部長1名 事務局長1名 ④会計監査若干名
第8条 常任理事の選出について
①常任理事への就任は、常任理事会において承認し決定する。 常任理事候補は自薦、他薦を問わない。
②常任理事の任期は西暦の偶数年4月1日より2年とする。但し、再任を妨げない。 また、任期途中での常任理事就任者は、他の常任理事と同一の任期とする。
③理事長は常任理事の互選により選出する。 但し、複数の候補者がある場合には、常任理事の2/3以上の出席による 役員会にて理事長選挙を実施し、投票の過半数を得た候補者が就任する。
④理事長選挙を行う場合は、理事長選挙に立候補しない常任理事より選挙 管理委員を3名選出し選挙を管理する。
⑤理事長は、副理事長、各部長を推薦し、常任理事会において承認し決定する。
第9条 常任理事会(役員会)は常任理事(役員)で構成する。
①理事長は、役員会議を招集し会議の議長となる。
②役員会議は2/3以上の出席により成立する。
③役員会議の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が これを決める。
④理事会は、適時開催する。年1回は総会とし、決算、予算、年間方針を 決定する。(毎年4月を総会とする。) 総会運営、議決は上記①②③に準じる。
第10条 この組織の経費は次の収入をもってあてる。
①加盟団体会費
②補助金
③寄付金
④その他 第11条 この組織の年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第12条 この規則の制定、改廃は常任理事会において2/3以上の出席による過半数の 同意を得て行うことが出来る。
第3章 規定のない事項 その他規定のない事項は、常任理事会で決定する。
付則 2007年 4月 1日 施行
2008年 3月20日 改訂
2009年 5月24日 改訂
2017年 5月28日 改訂
2024年 5月26日 改訂